TEL:0120-597-198

9:00~17:30(土日祝日を除く)

業務後自動点呼

立ち合いが必要ないため
人手不足の解消につながる!

BSS(Business Support System) 業務後自動点呼機能は、
国土交通省の認定を受けた
点呼システムです

運行の安全を確保するため、乗務員の「業務前点呼」「業務後点呼」は原則として対面で実施することが求められてきました。
しかし、国土交通省の認定を受けた点呼支援機器を活用する「業務後自動点呼」が、2023年1月に解禁されました。
これにより、国交省が定める要件を満たした機器を使用して業務後点呼を行えば、対面点呼と同等の扱いとなり、業務後点呼における運行管理者の立ち合いが不要となります。
BSS 業務後自動点呼機能は国土交通省認定の業務後自動点呼認定機器として認定(認定番号:JG23-003)されているので安心してご利用いただけます。
※令和6年4月1日より車両や待合所、宿泊地からの点呼も可能となっております。

業務後自動点呼とは

業務後自動点呼

業務後自動点呼とは、点呼支援機器を活用することにより、運行管理者の立ち合い不要で点呼が行える機能です。
対面での実施が義務付けられている乗務員の点呼に、国土交通省の認定を得た点呼支援機器を活用する「業務後自動点呼」が2023年1月より開始されました。
乗務後の点呼を国交省の定める機器で実施する事で対面と同等と認められ、乗務後の点呼に管理者の立ち合いが不要となりました。
また、「Gマーク取得不要で、24時間実施可能、対面点呼と同等の点呼」と全事業様で利用でき、運行管理者の負荷軽減につながります。

業務後自動点呼機器構成

自動点呼は、以下の機器を使用し、実施できます。

業務後自動点呼機器構成

業務後自動点呼を導入するメリット

自動点呼は全ての事業者様におすすめです。

  • 自動点呼は乗務後点呼は管理者立ち合い不要です。
    「自動点呼」は認定を受けた機器を導入、申請することにより管理者の立ち合い不要で乗務後点呼が実施できます。
  • 自動点呼も対面点呼のカウントになります。
    「自動点呼」も実施要領に基づいて乗務後自動点呼を行った場合、対面による点呼を行ったものとして取り扱うことができます。
  • 自動点呼は運行管理者のカウントにできます。
    運行管理者の立ち合いの必要がございませんが、運行管理者カウントとして扱われます。

点呼執行者様の点呼業務の負担をより直接的に削減することが可能です!

BSS 業務後自動点呼機能の特長

BSSは国土交通省定めの「乗務後自動点呼要領」を満たすシステムです

BSSは国土交通省定めの「乗務後自動点呼要領」を満たすシステムです

BSS 業務後自動点呼機能は国土交通省認定の乗務後自動点呼認定機器として認定(認定番号:JG23-003)されているので、安心してご利用いただけます。

対象機器を使用していれば今お使いのアルコール検知器も使用可能

対象機器を使用していれば今お使いのアルコール検知器も使用可能

自動点呼開始に必要なハード1式がセットになったパックもご用意しております。

関連動画

BSS 自動点呼機能 ウェビナー動画

業務後自動点呼の要件一覧

遠隔地業務後自動点呼機能

機能について

遠隔地業務後自動点呼機能は有料オプションです。

スマホアプリ【BSS Phone】を用いて、離れた場所でも業務後自動点呼が可能になります。
運転者がスマホアプリを用いて点呼を行い、点呼データをクラウド上に自動的に保存します。

 主な機能概要 

  • スマホからの位置情報を受信し、点呼簿に地図表示
  • 顔認証
  • 点呼データをクラウドに自動保存

 

 顔認証
スマホアプリ【BSS Phone】を用いて顔認証を行います。

顔画像をクラウドへ登録※生体認証で使用します。

 

スマホアプリを用いた遠隔地業務後自動点呼

運転者がスマホアプリを用いて、遠隔地で業務後自動点呼を行います。

運転者側 管理者側
BSSスマートフォンアプリ
アプリ使用料無料

入力後、顔認証を行うことで自動点呼画面に遷移します。

【運転者側イメージ】

 

 

BSSクラウド
初回1ID無償
点呼簿画面でALC測定画像や位置情報等を即座に確認することができます。

【管理者側イメージ】

操作手順

①BSSスマホアプリで点呼「業務後自動点呼」を実施
②顔認証を実施
③実施場所選択
④アルコール測定開始
⑤連絡事項等録音
⑥指示事項・その他事項確認
⑦点呼終了

操作手順

①点呼簿画面で点呼予定の点呼時間・指示事項・その他事項編集
②乗務員の点呼が完了したら、点呼簿画面でデータ確認
▶クラウド側に自動で点呼記録保管

 

 点呼データをクラウドに保存

機器・システム要件

(1)確認・判断・記録に関する要件

項目(11)に掲げる業務後自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

詳細

ローカルアプリで業務後自動点呼を実施した情報は、クラウド側へと自動で連携が行われ、点呼結果記録を確認することができます。また、録音された内容を聞くことも可能です。

■業務後自動点呼

イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項

(2)運行管理者の入力・確認要件

運行管理者等が、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び当該業務後自動点呼に責任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務後自動点呼の実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

詳細

管理者がクラウド画面より業務前自動点呼の予定を作成します。
実施予定には責任を持つ管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、実施状況や実施結果はクラウド画面から確認できます。また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

(3)生体認証による運転者識別と点呼開始機能

業務後自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務後自動点呼を開始する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細 

ローカルアプリでは、静脈認証、スマホアプリでは顔認証による生体認証を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。また生体認証で個人を識別できなければ、自動点呼ができない仕様となっております。

 

(4)アルコール検知器作動のための生体認証識別機能

運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務後自動点呼が開始された後に、生体認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前項目の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本項目の生体認証符号等による識別は、省略することができる。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリでは、静脈認証機能を備えており、静脈認証による承認を行うことで個人を確実に識別できる機能を備えております。静脈認証で個人を識別できなければ、アルコール測定ができない仕様となっております。

 

(5)アルコール検知結果と記録保存機能

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

 詳細  

アルコール測定時に撮影を行い自動で記録を行います。
撮影された静止画は、クラウドの点呼簿上で確認をすることができます。

(6)アルコール検知時の警報通知と点呼中止機能

運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知された場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務後自動点呼を中止する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

アルコールが検知された場合、アルコール測定機器及びPCより警報/通知を発します。
また、運行管理者へメールが送信されます。その場合、次の点呼内容に進むことができない仕様となっているため、点呼を完了することができません。

(7)運転業務報告の記録保存機能

運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び交替する運転者等に対する通告について、運転者等が報告した内容を電磁的方法により記録し、運行管理者等が確認できる機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリの自動点呼実施時に録音が可能です。
録音対象は「自動車・道路及び運行の状況」「交替運転者に対する通告」「その他の事項」となっており、登録された点呼はクラウドの点呼簿上で確認ができます。点呼に録音が含まれる場合は再生をすることが可能です。

 

(8)運行管理者指示の伝達機能

運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

クラウド上の実施予定点呼の指示事項に登録があった場合、ローカルアプリの指示伝達事項に反映されます。
複数件の指示事項が登録されている場合は、登録されている分表示されます。

 

(9)点呼未完了または故障時の完了不可機能

項目(11)に掲げる業務後自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業務後自動点呼を完了することができない機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

ローカルアプリでは、項目十一に掲げる事項全ての点呼情報が入力されない限り、完了することができない仕様となっております。

(10)実施予定時刻の設定と通知機能

運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

業務前点呼が作成された際に、自動で業務後点呼の予定が作成されます。
点呼簿画面より予定時刻を変更することが可能です。また、予定時刻を過ぎても点呼が実施されていない場合はお知らせ・メール送信を実施します。

(11)業務後自動点呼の記録・保存機能

業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

下記、項目については自動的に保存する機能を備えております。クラウドサーバーに点呼時の内容が登録されているので、営業所間での情報共有も可能です。また、点呼時の内容については1年間の記録保存も可能です。

業務後自動点呼

イ:業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
ロ:業務後自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ:業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
ニ:業務後自動点呼の実施日時
ホ:点呼の方法
ヘ:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの有無
ト:運転者にあっては、業務後自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭に確認できる静止画又は動画
チ:運転者等が業務後自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ:運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
ヌ:交替する運転者等に対する通告
ル:運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が点呼を受けた場所
ヲ:その他必要な事項

(12)故障記録と保存機能

業務後自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

故障記録の保存機能について、運転者側のローカルアプリにつきましては、ローカルPCのアプリケーションフォルダ内に電磁的に1年間以上自動保存されます。また、削除される恐れもあるため、クラウドサーバーにも保存されます。
運行管理者側のクラウドアプリにつきましては、クラウド管理下となり、ローカルPCには保存されず、全てクラウドサーバーに保存されます。また、エラーログを含めたすべてのログが1年間以上自動的に保持されます。

(13)記録の修正・消去防止機能

電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消去ができないものであること又は電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項及び前号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないものであること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

自動点呼結果や故障記録を含めた、全ての操作を保存しておりますが、ユーザー(運行管理者、運転者)によって修正や消去をすることは出来ません。
自動点呼結果につきましては、クラウドアプリ側にて操作履歴を残しており点呼結果を修正されても修正前の情報が残り、ユーザー(運行管理者、運転者)で消去をすることは出来ない仕様になっております。

(14)記録出力機能

電磁的方法により記録された項目(11)に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び項目(12)の記録について、業務後自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

  詳細  

電磁的方法で記録された自動点呼結果については、CSV出力機能を備えておりますので、CSV出力することが可能です。
自動点呼機器の故障記録についてローカルアプリ側はPC内のデータベース、またはログに出力されますのでユーザー(運転者)で確認することができます。
クラウドアプリのログについては、クラウドサーバーに保存されている事から、ユーザー(運行管理者、運転者)から直接データにアクセスすることは出来ません。
そこで、データ管理者である株式会社アネストシステムより故障発生時のユーザーログについては、一括でCSV形式に出力し、故障部分のエラーログを明示する形で、ユーザー(運行管理者、運転者)に提供をすることが可能となっております。

 

施設・環境要件

不正防止および監視体制の要件

なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに点呼告示第八条各号に掲げる場所(運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所)以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認することができること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

法的遵守要件

(1)本事業における報告義務と国土交通省への対応

事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(2)運用上の関係者への周知要件

事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(3)規程明記と関係者への周知要件

事業者は、業務後自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者、運転者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(4)機器の使用に関する教育指導要件

事業者は、運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼機器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(5)点呼機器の管理・保持

事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(6)点呼実施状況の確認と未実施防止

運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(7)点呼遅延時の対応体制

業務後自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(8)点呼機器の返却体制

事業者は、運転者等が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(9)運行管理者への速やかな報告義務

事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(10)酒気帯び運転者の確認体制

運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(11)点呼機器故障時の代替点呼体制

業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(12)運転者識別情報の取り扱いと同意

事業者は、運転者等(以下この項目において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

(13)自動車内、待合所、宿泊施設での業務後自動点呼の確認体制

業務後自動点呼を行う運行管理者等は、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者等が業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

引用元:国土交通省 対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和7年国土交通省告示第347号)pdfより抜粋

料金

※表示価格はすべて税抜き表示となっております。

業務後自動点呼
契約プラン
1拠点でご利用 2拠点でご利用 3拠点でご利用
初期費用※1 スタートパック
機器一式※2
130,880円 261,760円 392,640円
月額費用 月額合計 4,500円 11,200円 17,900円
業務後自動点呼
オプション
3,500円 7,000円 10,500円
アルコール検知器
メンテナンス費用※3
1,000円 2,000円 3,000円
ログインID※4 無償
(会社1ログインIDのみ)
2,200円 4,400円
機器構成品

※1:訪問設定費除く
※2:PCは含まれません。お持ちのアルコール検知器との連携や防犯カメラの活用で、必要な機器のみご購入いただく事により低コストでの運用も可能
※3:今お使いの検知器の活用も可能の為、お手元の検知器を利用する場合はメンテナンス費不要
※4:1ログインID目は無償となりますが、拠点単位ではなく会社単位のためご注意ください

業務後自動点呼機能と
その他点呼との違い

  • 対面点呼

    ・点呼執行者と対面にて
     行う点呼
    ・通常、自拠点の
     ドライバーの点呼のみ
     受けることが可能

    対面点呼
  • 業務前自動点呼

    ・管理者の立ち合い不要
    ・Gマーク不要
    ・時間制限なし

    業務前自動点呼
  • IT点呼

    ・ビデオ通話で行う点呼
    ・Gマーク必要
    ・他拠点ドライバーの点呼を
     受けることも可能
    ・時間制限あり

    IT点呼
  • 業務後自動点呼

    ・管理者の立ち合い不要
    ・Gマーク不要
    ・時間制限なし

    業務後自動点呼
  • 遠隔点呼

    ・ビデオ通話で行う点呼
    ・Gマーク不要
    ・自社以外の点呼を
     受けることも可能
    ・時間制限なし

    遠隔点呼

よくあるご質問

自動点呼と遠隔点呼だけをやりたいけど、点呼方法の組み合わせは自由ですか?

点呼の組み合わせはお客様のご運用に合わせて自由に組み合わせてお選びいただけます。

検知器のメンテナンス対応はどのような流れで行われますか?

年に1回もしくは検知器の使用回数上限が来た際にメンテナンス品をサポートデスクよりお送りしております。

検知器の定期的なメンテナンスも行っていただけますか?

AC-015、AC-018、AD-01に関しましてはメンテナンスに対応しております。

どの点呼方法がうちの会社にあっているかわかりません

ぜひ、弊社もしくはBSSの各販売会社様にご相談ください。

点呼機能以外にはどんな機能が使えますか?

出退勤管理、日常点検、改善基準告示(外部システム連携)、日常点検、車両メンテナンス管理、自己記録や違反歴の管理、配車板等ご用意しております。

実装済
対面点呼機能
IT点呼機能
遠隔点呼機能
業務前自動点呼機能
業務後自動点呼機能
貸バス点呼機能
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください

TEL:0120-597-198

9:00~17:30(土日祝日を除く)